2012-09-05 第180回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
これは個人名投票で単記投票制と、単記名の投票制ということで選挙を行うということで、一票の較差はそれによると一・三八五倍になるであろうというような提起でございました。総定数は二割程度を削減して二百ぐらいにしたらどうかというような案だったと思うんです。ほかの会派につきましても、その十一ブロック制をベースにしたような考え方が基本にずっと流れていたような感じでございました。
これは個人名投票で単記投票制と、単記名の投票制ということで選挙を行うということで、一票の較差はそれによると一・三八五倍になるであろうというような提起でございました。総定数は二割程度を削減して二百ぐらいにしたらどうかというような案だったと思うんです。ほかの会派につきましても、その十一ブロック制をベースにしたような考え方が基本にずっと流れていたような感じでございました。
それで、提出者は、先ほど来、きのうも聞いておりました、日本は個人名単記投票が慣習だとか、投票用紙が大きくなり過ぎるとか、日本人は識字率が高いとか、こんなの全部私はへ理屈だと思いますよ。とんでもないですよ。議会制民主主義の根幹にかかわる選挙のやり方、投票の方法をどうするかという大事なことを論議しているんですよ。
そして、 二院制をとる場合の第二院や第一院でも中選挙区単記投票制をとる場合において議員定数配分を定めるにあたっては、地域代表、利益代表といった非人口的要素をも考慮せざるを得ず、人口偏在の点を考慮すると、投票価値の平等は、厳格には適用され得ない。
あるいはまた、そこには単記投票制のもとでも、非移譲式と移譲式とがあります。中選挙区制及び大選挙区制におきましても、制限連記にするのか単記投票にするのか、制限連記にするのか完全連記にするのか、こういう考え方があると思います。これによって投票行動は違ってまいります。言うまでもないと思います、これは。
そのために、どう見ても今日の中選挙区単記投票制というもとにおいては、やはりほかの選挙制度と比べて金のかかる要素というものが非常に出てくるということは、またこれは歴然たる事実であろう、こう思うのですね。これに関しまして、やはり制度の面と意識の改革、二つの面からやるべき必要性があると思いますね。 一八八三年のイギリスの腐敗防止法の場合、やはりあの制度による影響も非常に大きいわけでございます。
それで伺いたいのですけれども、昭和六十三年十月二十一日の最高裁判決について、 憲法が法律に委任している衆議院議員の選挙制度につき、公職選挙法がその制定以来いわゆる中選挙区単記投票制を採用しているのは、候補者と地域住民との密接な関係を考慮し、また、原則として選挙人の多数の意思の反映を確保しながら、少数者の意思を代表する議員の選出をも可能ならしめようとする趣旨に出たものであり、 というふうにありますけれども
憲法が法律に委任している衆議院議員の選挙制度につき、公職選挙法がその制定以来いわゆる中選挙区単記投票制を採用しているのは、候補者と地域住民との密接な関係を考慮し、また、原則として選挙人の多数の意見の反映を確保しながら、少数者の意見を代表する議員の選出をも可能ならしめようとする趣旨にでたもの これが最高裁が一貫して違憲判決の中で中選挙区制の長所として認めているところであります。
むしろ最高裁判所の判決について見ると、中選挙区制というものについては、「憲法が法律に委任している衆議院議員の選挙制度につき、公職選挙法がその制定以来いわゆる中選挙区単記投票制を採用しているのは、候補者と地域住民との密接な関係を考慮し、また、原則として選挙人の多数の意思の反映を確保しながら、少数者の意思を代表する議員の選出をも可能ならしめようとする趣旨に出たもの」といたしまして、最高裁のすべての違憲判決
○角屋委員 最高裁判決の点では、衆議院の定数是正に関する最高裁の判決が三度出ておりますけれども、六十年判決の中で今お尋ねをいたしました中選挙区制の問題について、大臣御承知のように、「衆議院議員の選挙の制度につき、公職選挙法がその制定以来いわゆる中選挙区単記投票制を採用しているのは、候補者と地域住民との密接な関係を考慮し、また、原則として選挙人の多数の意思の反映を確保しながら、少数者の意思を代表する議員
そこで、いわば今度の問題点の二人区でございますけれども、これは既に何度も論議されておりますけれども、この点につきまして六十年の判決におきまして、さっきも話題になりましたけれども、「公職選挙法がその制定以来いわゆる中選挙区単記投票制を採用しているのは、候補者と地域住民との密接な関係を考慮し、また、原則として選挙人の多数の意思の反映を確保しながら、少数者の意思を代表する議員の選出をも可能ならしめる」、そういう
学校のクラス委員、あるいは小さなコミュニティーでの役職者の選挙ならばいいとされましょうが、八千万人の有権者が百人前後の候補者の中から一人を選び出す単記投票制、これには制度としてもともと無理があったと言わなければなりません。 このように、現行全国区制では有権者はほとんど顔も知らない、接触もない、そういった候補者に投票しなければならないという選択の困難さを伴っております。
七つの案というのは、第一案は地方区と全国区に分けて単記投票による直接選挙。第二案は全部地方区にしてしまうという案。第三案は全部全国区にしてしまえ。第四案は地方ブロック制、候補者は当該区域を選挙区とする衆参議員において各半数を選定する。第五案は地方ブロック制、公選による選挙委員の間接選挙。第六案は全国一区で都道府県会議員、区市町村会議員による副選挙。
○政府委員(大林勝臣君) 現行の中選挙区単記投票制につきましての御質問でございますけれども、従来、選挙制度をいろいろ議論をしてまいりまして、また選挙制度審議会でも長年の間いろいろ選挙区制度について御意見が出てまいっておったところでありますけれども、問題の発端は、常にどうして現在のような選挙で余りにも個人に金がかかり過ぎるんだろうかというところから出発したわけであります。
それじゃ一点お尋ねしますけれども、いまの中選挙区制単記投票制度において、現行制度において一対四・八四のようなアンバランスがありますけれども、もう一つ問題なのは、同じ県の中で千葉一区と三区のように、人口二百四万のところが定数四名で、人口七十三万人のところが定数五名、こういうアンバランスのところがありますよ。これだって、直そうと思えば直せるんです、はっきり言って。それすら放置しているじゃありませんか。
その前にもう一つ大臣にお尋ねしますけれども、現行中選挙区単記投票制度ができたのは昭和二十二年です。それは昭和二十一年四月の人口調査をもとにしてつくられたわけですよ。そして昭和三十八年ですか、一回だけちょっと手直しがあった。それでは、昭和二十二年のときの、定数の制定時の県別一人当たり人口の比率と、それから選挙区別の一人当たり人口の比率は御存じじゃないですか。最初の大もとがどうなっていたか。
そういたしまして、衆議院の場合について申せば、現在の中選挙区単記投票制というのは、いろいろな御意見もあったわけでございますが、多くの委員の方の御意見は、「政党本位の選挙に移行するためには現行制度を改める必要がある」ということで、ほぼ多くの委員の方の御意見がまとまったというぐあいに、この第一委員会委員長報告の二ページの前段のほうに書いているわけでございます。
この命題に従いまして、三年有余、学識経験者を中心にして検討いたしまして、去る四十二年の十一月二日に答申をいただきましたが、その中身も十分御承知いただいておると思いますが、「今日のような金がかかりすぎる選挙の実態から脱却し、個人本位の選挙から政党本位、政策本位の選挙に転換すべきであり、そのためには、中選挙区単記投票制の現行制度は改める必要があること、」について大方の意見は一致したと、明確に答申に書かれてあります
「今日のような金がかかりすぎる選挙の実態から脱却し、個人本位の選挙から政党本位、政策本位の選挙に転換すべきであり、そのためには、中選挙区単記投票制の現行制度は改める必要があること、また、その改善策を検討するにあたっては、政党本位の選挙制度の実現を期し、あわせて国民の意思の公正な反映と政局の安定との調和を図るという考え方を基本とすべきである」、これが大前提になっております。
衆議院議員の選挙区制の改善につきましては、「今日のような金がかかりすぎる選挙の実態から脱去し、個人本位の選挙から政党本位、政策本位の選挙に転換すべきであり、そのためには、中選挙区単記投票制の現行制度は改める必要があること、また、その改善策を検討するにあたっては、政党本位の選挙制度の実現を期し、あわせて国民の意思の公正な反映と政局の安定との調和を図るという考え方を基本とすべきであることについては、大方
これは宮沢委員及び島上特別委員の御提案になるものでございまして、その趣旨とするところは、現行制度を一挙に大改革して混乱を起こすべきではないという配慮のもとに、現行制度の弊害のおもなものといわれる同士打ちを緩和することを主眼に、漸進的、段階的、かつ、実施可能性のある現実的な方法として、現行中選挙区制のもとに単記投票制を改めて、二名の制限連記投票制が適当である。
これは二三ページの終わりから四行目、ここにありますが、現在立教大学におられます宮澤俊義委員が、現行制度をあまり変更しないで、しかも現行制度の弊害のおもなものといわれておる同士打ちを緩和する現実的な方法として、現行の中選挙区制は維持するが、現行の単記投票を改めて、二名の制限連記制とする案を提案をしております。
(拍手) 小選挙区では定員一名で、単記投票の方法によって比較多数を得た者が当選するのでありますから、それ以外の候補者に投ぜられた票はことごとく死んでしまうのであって、死票が非常に多くなるのである。これが一選挙区に候補が三名以上となると、いずれの候補者も過半数の投票をとることができず、少数のものを代表する者が当選することが大いにあり得るのであります。
○齋藤(隆)委員 現行中選挙区においては、投票の方法は、単記投票、制限連記、制限連記も無統制の制限連記と政党式の制限連記とある。三名の定員のところに二名連記、四名、五名のところには三名連記、その連記も同政党の候補者でなければだめだ、同じ投票用紙に甲の党の候補者に乙の党の候補者を連記した場合には無効になるという、政党式を加味した方法もある。それをどうするかということをひとつお考えおきを願いたい。
三名以上五名以下の選挙区において単記投票をやるのが現行制度であります。もう一つは制限連記であります。制限連記も、無統制の制限連記と、政党式の制限連記、いわゆる三名のところには二名連記、四名、五名のところには三名連記……